裁判には大きく分けて刑事裁判と民事裁判があり、それぞれ一審から三審まであります。
一審が地方裁判所の場合、二審は高等裁判所、三審は最高裁判所になります。
家庭裁判所から始まる場合には三審目は高等裁判所となります。
ただし、刑事裁判の場合は、三審目は最高裁判所となります。
なぜこのように三回まで裁判があるのでしょうか。
日本ばかりではなく海外でも行われている裁判制度です。
裁判の例えば判決に納得が出来ないという場合は、二審に控訴ができ、更に不服なら三審に上訴が出来る仕組みです。
冤罪であると無実を主張する場合や刑が予想より重い場合など上級裁判所に審理のやり直しを訴えることが出来ます。
刑事裁判では一旦確定してしまった判決については一事不再理という制度があり、再度の裁判が認められません。
このため、判決が確定した後に、その人が犯人であると分かっても罪に問えないという、矛盾を孕んでいます。
一時不再理は刑事裁判のみで民事裁判では適用がされません。
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